朝霞市は、医療的ケア(治療のためではなく、日常生活に欠かせない恒常的な医療行為)が必要な子どもを、一部の保育所等で受け入れています。市は「医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン」を令和8年4月に改訂し、対象の条件、受け入れの人数、申請から利用までの流れを公表しています。このページは、その内容を保護者が最初に知りたい順に並べ直したものです。一般の入所申請とは日程がまったく違うので、まずそこを押さえてください。
対象になる子ども(3つすべてを満たすこと)
- 医療的ケアを必要とする朝霞市在住の就学前の子ども(入所月までに転入予定の子を含む)
- 1歳児以上(入所する日が属する年度の4月1日現在)
- 保護者の就労などの理由で、保育所等での保育が必要と認められること
4〜5歳児については、育成保育と同じように、就労などの認定事由がなくても、小学校への就学を支援する福祉的観点から公設保育所に限り申請できます。
対象になる医療的ケア
- 喀痰(かくたん)吸引(口・鼻)
- 経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)
- 導尿
- インスリン注射・血糖管理
- ストーマの管理
- 酸素療法(カニューレ)
- そのほか市長が実施を認めた医療的ケアと、それと同等の配慮が必要なケア
市は「医療的ケアの種類により受入れを限定するものではありません」としています。
いつ・どこで・何人
| 入所時期 | 原則、4月1日 |
|---|---|
| 対象施設 | 一部の公設保育所、民設保育所等。どの園で相談できるかは保育課の窓口で確認(市のページには園名が載っていません) |
| 実施クラス | 1歳児〜5歳児クラス |
| 受け入れ人数 | 実施する施設で2名かつ1クラス1名まで。受け入れ施設の保育環境によって変わることがあります |
申請から利用までの流れ。申請は前年の8月です
面談や体験保育をして受け入れの調整と判断をするため、一般申請(10月受付)より2か月早く動きます。相談と見学は随時できます。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 随時 | 入所の相談(保育課窓口)。希望者は施設の見学 |
| 8月 | 入所申請書等の提出 |
| 8月上旬〜10月中旬ごろ | 面談および体験保育 |
| 10月下旬 | 実施可否の審査と通知 |
| 11月下旬 | 利用調整・選考 |
| 翌年1月 | 利用調整・選考結果の通知、個別打合せ |
| 翌年2月 | 提出書類と受け入れの準備 |
| 翌年2月下旬 | 入所承諾の通知 |
| 翌年3月 | 入所説明会 |
| 翌年4月 | 利用開始 |
市は「申請から利用までの流れと留意事項を説明するので、保育課窓口まで来てください。事前に連絡してもらえるとスムーズに案内できます」としています。令和9年4月入所分の申請月(8月)は過ぎています。いま相談を始めるなら、令和10年4月に向けた準備として、早めに保育課へ連絡してください。一般の申請日程は保育園の申請で間違えやすいことにあります。
保育所での1日の流れ(市のガイドラインより)
- 登園時 … 担当職員が前日から登園時までの健康状態を保護者に確認し、医療的ケアに必要な物品・器具を預かります。体調に異変があるときや発熱しているときは、安全面を第一に保育を断ることがあります
- 日中 … 看護師等を追加配置して保育します。体調が急変したときは緊急時対応に従い、保護者にお迎えを求めることがあります
- 医療的ケア … 主治医の意見書・医療的ケア指示書などに基づき、あらかじめ保護者と確認した内容と方法で行い、実施記録(日誌)をつけます
- 降園時 … 連絡帳などで日中の様子とケアの実施状況を報告し、預かった物品を返します
救急や災害のときのために。MEIS(医療情報共有システム)
厚生労働省の「医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)」は、医療的ケアが必要な子どもが救急時や災害・事故に遭ったとき、全国の医師・医療機関(特に救急医)がすぐに患者情報を共有できる仕組みです。使うには事前の登録・申請が必要で、市は厚生労働省の案内とMEISのログインサイトを案内しています。保育所に預ける・預けないにかかわらず、登録しておく価値があります。
あわせて確認したいこと
問い合わせ先
朝霞市 こども部 保育課(市役所本館)。保育の入所に関する電話は保育入所係 048-463-2836 です。
出典・最新情報
- 医療的ケア児保育(朝霞市・2026年4月1日更新)… 医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン(PDF)と「医療的ケア児の入所の流れ」(PDF)へのリンクがあります
- 医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について(朝霞市)
