妊婦健診の助成券は「県外だから使えない」ではありません
朝霞市の妊婦健康診査の助成券は、埼玉県内と、茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・神奈川県の委託医療機関で使えます。里帰り先がこの1都5県にあり、その医療機関が委託医療機関であれば、立て替えずにそのまま助成券を使えます。
まず、里帰り先の医療機関が委託医療機関に入っているかを、市が公開している一覧で確認してください。入っていれば手続きは通常と同じです。
委託医療機関でないときは、あとから申請すれば戻ります
1都5県以外の地域や、委託医療機関でない医療機関・助産所で受診した場合は、いったん健診費用を全額自己負担し、こども家庭センター(朝霞市保健センター内)に補助金を申請します。申請しなければ戻ってきません。
必要なものは、母子健康手帳、領収書の原本と診療明細書、残っている助成券すべて、振込先口座が確認できるもの、本人確認できるものです。妊婦本人以外の口座に振り込む場合は委任状と印鑑も必要です。受診した医療機関で、検査日・検査内容・結果・医療機関名を助成券に記載してもらってください。記載がない場合は、その内容がわかる書類や超音波エコー写真等が必要になります。
領収書は必ず原本を保管してください。里帰り中は書類が散らばりやすいため、健診のたびに1か所にまとめておくと申請が楽になります。
出生届は里帰り先でも出せます
出生届の届出先は、出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。里帰り先で出生届を出しても問題ありません。届出期間は生まれた日から14日以内です。
ただし、こども医療費助成や児童手当など朝霞市に申請するものは、朝霞市で手続きします。里帰り先で出生届を出した場合、朝霞市への情報の反映に日数がかかることがあるため、戻ってからの手続きは早めに行ってください。
朝霞市に戻ってからの手続き
- 児童手当の認定請求 申請が遅れると受給できない月が発生することがあります
- こども医療費助成の申請 生計主の健康保険情報と、生計主の銀行口座がわかるものが必要です
- 健康保険への加入
- 妊婦のための支援給付金(2回目) 胎児1人につき5万円。新生児訪問の際に案内が渡され、電子申請します
- 妊婦健診の補助金申請 委託医療機関以外で受診した分
- お誕生訪問 生後4か月未満の赤ちゃんがいるすべての家庭が対象です。妊婦健康診査助成券の後ろについているハガキを出してください
産後ケアは朝霞市に戻ってから
朝霞市の産後ケア事業は、申請時点だけでなく利用時点でも市内に住民登録があることが条件です。里帰り中は利用できません。戻ってから申請してください。利用申請は子育て支援アプリ「ぽぽるん」からできます。
問い合わせ先
こども部こども家庭課です。妊娠・出産に関することは電話048-451-0155、給付金や健診の補助金はこども家庭総務係(電話048-423-4391)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市からの里帰り出産の手続きを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
