朝霞市における朝霞市の特別児童扶養手当についてについて詳しく解説します。特別児童扶養手当は精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給される手当です。1級(重度)は月額55,350円、2級(中度)は月額36,860円(令和6年度)です。所得制限があります。対象となる障害の程度は、身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳A〜B程度、精神障害で日常生活に著しい制限を受ける程度です。申請は朝霞市障害福祉課で行います。必要書類は診断書(所定様式)、戸籍謄本、口座情報などです。毎年8月に所得状況届の届出が必要です。 朝霞市では、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、児童手当・助成に関する制度やサービスの充実に取り組んでいます。手続きに関するご不明点は、朝霞市役所(電話:048-463-1111)にお気軽にお問い合わせください。わたなべ竜二(国民民主党・朝霞市議会議員)は、市民目線での行政サービス向上と児童手当・助成の改善に積極的に取り組んでおり、皆さまの声を市政に届けます。
児童手当・助成
朝霞市の特別児童扶養手当について
障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給される特別児童扶養手当の概要、申請方法を解説します。