特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを養育している方のうち主としてその子どもの生計を維持する方に支給される国の手当です。窓口は障害福祉課 障害給付係(048-463-1599)です。
対象になる子ども
次のいずれかに該当する20歳未満の子どもです。
- 身体に重度・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの
- 精神の障害であって、上記と同程度以上のもの
- 身体または精神の障害が重複する場合であって、上記と同程度以上のもの
手当の額について
手当の額は国が毎年度改定します。朝霞市の公式ページには金額が掲載されていないため、最新の額は障害福祉課(048-463-1599)で確認してください。
当サイトは以前このページに令和6年度の額を掲載していましたが、毎年度変わる金額を古いまま残すと家計の見込みを誤らせるため、確認できる出典が見つかるまで掲載しないことにしました。
支給の時期
1年に3回、4か月分ずつ支払われます。
- 4月 12月から3月分
- 8月 4月から7月分
- 11月 8月から11月分
所得制限
資格のある方は所得にかかわらず申請できます。ただし申請する方やその配偶者、および同居等で生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
すでに受給している方も、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況現況届」の提出が必要です。
手当が受けられない場合
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき
- 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき
申請に必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本 請求日前1か月以内に発行されたものに限ります
- 特別児童扶養手当認定診断書 障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります
- 調査書(障害により必要)
- 請求者名義の銀行口座の通帳
- マイナンバー関係書類(番号確認書類および身元確認書類)
戸籍謄本は1か月以内発行という条件があるため、先に取ってから日が空くと取り直しになります。診断書の要否を先に確認してください。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の特別児童扶養手当についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。手当の額は国が毎年度改定するため、申請の前に障害福祉課で確認してください。
