朝霞市の条例「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年6月26日条例第41号) 全13条のうち10番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例 第10条(公表)
条文
市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく、その命令に従わなかったときは、あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わなかった所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 空き家等
- 市の区域内にある建築物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地で、現に使用されず、常時無人又はこれに類する状態にあるものをいう。(第2条)
- 所有者等
- 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)