朝霞市の条例「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年6月26日条例第41号) 全13条のうち6番目

朝霞市空き家等の適正管理に関する条例 第6条(立入調査等)

条文

市長は、第4条に規定する適正な管理が行われていないと認めるとき又は前条の情報提供があったときは、職員に当該空き家等の状況、所有者の住所等その他必要な事項を調査させ、又は所有者等に対し質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができる。

2 市長は、前項の場合において、職員を当該空き家等に立ち入らせることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

空き家等
市の区域内にある建築物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地で、現に使用されず、常時無人又はこれに類する状態にあるものをいう。(第2条)
所有者等
空き家等を所有し、又は管理する者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市空き家等の適正管理に関する条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(自主的解決との関係)
  4. 第4条(所有者等の責務)
  5. 第5条(情報提供)
  6. 第6条(立入調査等)
  7. 第7条(助言又は指導)
  8. 第8条(勧告)
  9. 第9条(命令)
  10. 第10条(公表)
  11. 第11条(支援体制の整備)
  12. 第12条(関係機関との連携)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)