朝霞市の条例「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年6月26日条例第41号) 全13条のうち7番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例 第7条(助言又は指導)
条文
市長は、前条の調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、これを改善するために必要な措置について助言又は指導することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 空き家等
- 市の区域内にある建築物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地で、現に使用されず、常時無人又はこれに類する状態にあるものをいう。(第2条)
- 管理不全な状態
- 次のいずれかに掲げる状態をいう。(第2条)
- 所有者等
- 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)