朝霞市の条例「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(平成25年6月26日条例第41号) 全13条のうち5番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例 第5条(情報提供)
条文
市民等は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、市長に対し、その情報を提供するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 空き家等
- 市の区域内にある建築物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地で、現に使用されず、常時無人又はこれに類する状態にあるものをいう。(第2条)
- 管理不全な状態
- 次のいずれかに掲げる状態をいう。(第2条)
- 市民等
- 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)