朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第54号) 全10条のうち3番目

朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱 第3条(対象者)

条文

事業の対象者は、市に居住する生活保護被保護世帯、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の世帯、朝霞市就学援助費支給要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定により就学援助費の支給を受けている者のいる世帯、市が生活困窮と判断した世帯等の中学生、高校生、高校生世代(中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)で進学を目指している者及びその保護者で、市が学習支援を必要と認めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(事業内容)
  5. 第5条(費用負担)
  6. 第6条(利用の申込み)
  7. 第7条(利用の承認等)
  8. 第8条(承認の取消し)
  9. 第9条(利用の辞退)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)