朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第54号) 全10条のうち8番目
朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱 第8条(承認の取消し)
条文
市長は、前条の規定により事業の利用を承認した者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すことができる。
(1) 他の利用者の利用に支障を来すおそれがある場合
(2) 市外へ転居した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
2 市長は、前項の規定により承認の取消しを決定したときは、当該利用者の保護者に対し、朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)