朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第54号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(事業内容)、第5条(費用負担)、第6条(利用の申込み)、第7条(利用の承認等)、第9条(利用の辞退)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 事業内容
  5. 第5条 費用負担
  6. 第6条 利用の申込み
  7. 第7条 利用の承認等
  8. 第8条 承認の取消し
  9. 第9条 利用の辞退
  10. 第10条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。ただし、運営については事業の効果的な実施を期待できる団体に対し、委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市に居住する生活保護被保護世帯、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の世帯、朝霞市就学援助費支給要綱(平成29年朝霞市要綱)の規定により就学援助費の支給を受けている者のいる世帯、市が生活困窮と判断した世帯等の中学生、高校生、高校生世代(中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)で進学を目指している者及びその保護者で、市が学習支援を必要と認めるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

 (1) 学習教室の運営に関すること。

 (2) 子ども及びその保護者が日常的な生活習慣を身に付けるための支援に関すること。

 (3) 子どもの進学に関する支援に関すること。

 (4) 子どもの中途退学防止のための支援に関すること。

 (5) 子どもの就労意欲の喚起に関すること。

 (6) ひきこもり及び不登校の子どもの支援に関すること。

 (7) 前各号に掲げるもののほか、子どもの健全育成支援に関すること。

 (8) 大学等と連携したボランティアの募集活動に関すること。

 (9) ボランティアの専門性向上に向けた研修計画の策定及び実施に関すること。

(費用負担)

第5条 この事業の利用に要する費用は、無料とする。

(利用の申込み)

第6条 事業の利用を希望するものは、朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に利用の申込みをするものとする。

(利用の承認等)

第7条 市長は、申込書の提出を受けたときは、申込みをした対象者の世帯状況の確認を行った上で、当該対象者の事業への利用の可否を決定し、その結果を朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該対象者の保護者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により事業の利用を承認した者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すことができる。

 (1) 他の利用者の利用に支障を来すおそれがある場合

 (2) 市外へ転居した場合

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により承認の取消しを決定したときは、当該利用者の保護者に対し、朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の辞退)

第9条 転居その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなった利用者の保護者は、朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用辞退申出書(様式第5号)を市長に提出し、利用を辞退することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第184号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)