朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第54号) 全10条のうち7番目
朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱 第7条(利用の承認等)
条文
市長は、申込書の提出を受けたときは、申込みをした対象者の世帯状況の確認を行った上で、当該対象者の事業への利用の可否を決定し、その結果を朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は朝霞市生活困窮者等学習支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該対象者の保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)