朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第54号) 全10条のうち4番目
朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱 第4条(事業内容)
条文
事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 学習教室の運営に関すること。
(2) 子ども及びその保護者が日常的な生活習慣を身に付けるための支援に関すること。
(3) 子どもの進学に関する支援に関すること。
(4) 子どもの中途退学防止のための支援に関すること。
(5) 子どもの就労意欲の喚起に関すること。
(6) ひきこもり及び不登校の子どもの支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、子どもの健全育成支援に関すること。
(8) 大学等と連携したボランティアの募集活動に関すること。
(9) ボランティアの専門性向上に向けた研修計画の策定及び実施に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活困窮等により学習が進んでいない中学生、高校生及び高校生世代で進学を目指している者を対象に、本人及び保護者に対して家庭訪問による支援並びに居場所づくり、進学及び中途退学防止のための学習教室を開催することにより貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする朝霞市生活困窮者等学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)