朝霞市の要綱「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(令和2年3月24日要綱第35号) 全7条のうち2番目
朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱 第2条(対象等)
条文
事業を利用できる者は、朝霞市の職員(以下「市職員」という。)とする。
2 事業の対象となる相談(以下「相談」という。)は、市の業務に係る市民等からの相談に関する内容で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 福祉に関する相談で、専門的な知識を必要とするものであること。
(2) 市長が事業を利用する必要があると認めたものであること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)