朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱
令和2年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第35号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象等)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象等)
第2条 事業を利用できる者は、朝霞市の職員(以下「市職員」という。)とする。
2 事業の対象となる相談(以下「相談」という。)は、市の業務に係る市民等からの相談に関する内容で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 福祉に関する相談で、専門的な知識を必要とするものであること。
(2) 市長が事業を利用する必要があると認めたものであること。
(申込み)
第3条 市職員が事業を利用しようとする場合は、当該市職員が所属する課等の長が、あらかじめ福祉相談アドバイザー利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を地域共生社会課長に提出するものとする。
2 地域共生社会課長は、申込書の提出を受けたときは、速やかに福祉相談アドバイザーの推薦を依頼する団体と調整の上、福祉相談アドバイザー利用決定通知書(様式第2号)により、当該申込書を提出した課等の長に通知するものとする。
(相談)
第4条 相談の日時は、申込書を提出した課等の職員が、福祉相談アドバイザーと調整の上、決めるものとする。
2 相談の実施場所は、朝霞市役所とする。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(相談後の報告)
第5条 相談を行った市職員が所属する課等の長は、当該相談の終了後、速やかに福祉相談アドバイザー相談利用報告書(様式第3号)を地域共生社会課長に提出するものとする。
(謝金)
第6条 市は、事業の実施に関し、予算の範囲内で福祉相談アドバイザーに対して謝金を支払うものとする。
2 前項の謝金の額は、次の表に定めるところによる。
| 1回の相談の時間 | 謝金の額 |
| 1時間以内 | 1万円 |
| 1時間超 | 1万5,000円に、1時間を超えた以降30分を経過するごとに5000円を加えた額 |
3 前項の額には、税及び交通費を含むものとする。
(庶務)
第7条 事業の実施に関する庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)