朝霞市の要綱「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(令和2年3月24日要綱第35号) 全7条のうち4番目
朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱 第4条(相談)
条文
相談の日時は、申込書を提出した課等の職員が、福祉相談アドバイザーと調整の上、決めるものとする。
2 相談の実施場所は、朝霞市役所とする。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)