朝霞市の要綱「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(令和2年3月24日要綱第35号) 全7条のうち5番目

朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱 第5条(相談後の報告)

条文

相談を行った市職員が所属する課等の長は、当該相談の終了後、速やかに福祉相談アドバイザー相談利用報告書(様式第3号)を地域共生社会課長に提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象等)
  3. 第3条(申込み)
  4. 第4条(相談)
  5. 第5条(相談後の報告)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)