朝霞市の要綱「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(令和2年3月24日要綱第35号) 全7条のうち3番目
朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱 第3条(申込み)
条文
市職員が事業を利用しようとする場合は、当該市職員が所属する課等の長が、あらかじめ福祉相談アドバイザー利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を地域共生社会課長に提出するものとする。
2 地域共生社会課長は、申込書の提出を受けたときは、速やかに福祉相談アドバイザーの推薦を依頼する団体と調整の上、福祉相談アドバイザー利用決定通知書(様式第2号)により、当該申込書を提出した課等の長に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民等から福祉に関する相談を受けた職員が、適切に必要な支援につなげられるよう実施する福祉相談アドバイザー事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉相談アドバイザー事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)