朝霞市の規則「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(平成25年6月26日規則第31号) 全13条のうち10番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 第10条(組織)
条文
庁内連絡会は、別表に定める課の課長及び係長級以上の職にある者を委員として組織する。
2 会長は、開発建築課長の職にある者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)