朝霞市の規則「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(平成25年6月26日規則第31号) 全13条のうち7番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 第7条(公表)
条文
市長は、条例第10条に規定する公表を行う場合は、当該所有者等に、空き家等の適正管理に関する命令違反事実の公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。
2 市長は、公表予定期日の初日から起算して5日前までに公表に対する意見書(様式第8号)により弁明の機会を付与するものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する口頭による弁明を認めたときは、弁明を録取しなければならない。
4 市長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実の公表通知書(様式第9号)を当該空き家等の所有者等に通知し、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成するものとする。
5 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)第2条第2項に定める掲示場に掲示する方法
(2) 市の広報紙及びホームページに掲載する方法
(3) その他市長が必要と認める方法
6 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、条例第10条第1項に規定する公表を猶予することができる。
(1) 当該所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、当該財産の相続権利者の援助が得られない等の相当な理由があり、空き家等を適正に管理することが困難な者又はこれに準ずると認められる場合
(2) 当該建物等及び敷地の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合
(3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面で誓約した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)