朝霞市の規則「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(平成25年6月26日規則第31号) 全13条のうち3番目
朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 第3条(身分証明書)
条文
条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第3号)のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)