朝霞市の規則「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(平成25年6月26日規則第31号) 全13条のうち13番目

朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 第13条(その他)

条文

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(記録)
  3. 第3条(身分証明書)
  4. 第4条(助言又は指導)
  5. 第5条(勧告)
  6. 第6条(命令)
  7. 第7条(公表)
  8. 第8条(庁内連絡会)
  9. 第9条(所掌事務)
  10. 第10条(組織)
  11. 第11条(会議)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)