朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(平成12年6月1日) 全11条のうち10番目
朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱 第10条(利用者及びその介護者の協力)
条文
市長は、利用者及びその家族又はヘルパー(以下「介護者」という。)に対し次に掲げる事項について協力を求めるものとする。
(1) 病気その他健康上の理由により、入浴サービス事業を利用しないときは、入浴サービスの実施予定日の前日までに事業者にその旨を連絡すること。
(2) 入浴サービスを利用する際は、介護者が立ち会うこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(4) 入浴に関しては、かかりつけの医師に十分相談の上、指示を受けること。
(5) 入浴サービスが必要なくなったとき、転出したとき、施設に入所したとき、生活保護の受給が開始若しくは廃止した場合、又は受給資格が消滅した場合は直ちに届け出ること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)