朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱
平成12年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。
(対象者)
第3条 この要綱による入浴サービスの対象者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されており、その居宅において介護を受けている、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 医師が入浴可能と認めた者
(2) 次のいずれかに該当する者
(実施方法等)
第4条 この事業による入浴サービスは、市が委託する事業者(以下「事業者」という。)が利用者の居宅を訪問して、入浴サービスを実施する訪問入浴事業とする。
2 入浴の回数は、おおむね月3回とする。ただし、6月から9月まではおおむね4回とする。
(委託料)
第5条 前条の規定による委託については、予算の範囲内で実施するものとし、当該委託に係る委託料を事業者に支払うものとする。
(申請)
第6条 この事業による入浴サービスを希望する者は、重度心身障害者等入浴サービス利用申請書(様式第1号)、入浴サービスに関する意見書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容及び提出された書類を審査し、利用者の身体及び生活状況、家族の状況等を調査して実施の可否を決定し、重度心身障害者等入浴サービス決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用者及びその介護者の協力)
第8条 市長は、利用者及びその家族又はヘルパー(以下「介護者」という。)に対し次に掲げる事項について協力を求めるものとする。
(1) 病気その他健康上の理由により、入浴サービス事業を利用しないときは、入浴サービスの実施予定日の前日までに事業者にその旨を連絡すること。
(2) 入浴サービスを利用する際は、介護者が立ち会うこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(4) 入浴に関しては、かかりつけの医師に十分相談の上、指示を受けること。
(5) 入浴サービスが必要なくなったとき、転出したとき、施設に入所したとき、生活保護の受給が開始若しくは廃止した場合、又は受給資格が消滅した場合は直ちに届け出ること。
(事業者の遵守事項)
第9条 市長は、事業者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう求めるものとする。
(1) 秘密の保持 委託事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(2) 個人情報の保護 委託事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。
(3) 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
(4) 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
(5) 個人情報その他委託事業に係る事故報告 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(6) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(7) 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(8) 事業者は、利用者に対し、その提供するサービス内容、料金、サービス提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
(9) 事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
(10) 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(利用者及びその介護者の協力)
第10条 市長は、利用者及びその家族又はヘルパー(以下「介護者」という。)に対し次に掲げる事項について協力を求めるものとする。
(1) 病気その他健康上の理由により、入浴サービス事業を利用しないときは、入浴サービスの実施予定日の前日までに事業者にその旨を連絡すること。
(2) 入浴サービスを利用する際は、介護者が立ち会うこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(4) 入浴に関しては、かかりつけの医師に十分相談の上、指示を受けること。
(5) 入浴サービスが必要なくなったとき、転出したとき、施設に入所したとき、生活保護の受給が開始若しくは廃止した場合、又は受給資格が消滅した場合は直ちに届け出ること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月28日要綱第35号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)