朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(平成12年6月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱 第9条(事業者の遵守事項)
条文
市長は、事業者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう求めるものとする。
(1) 秘密の保持 委託事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(2) 個人情報の保護 委託事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。
(3) 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
(4) 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
(5) 個人情報その他委託事業に係る事故報告 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告しなければならない。
(6) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(7) 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(8) 事業者は、利用者に対し、その提供するサービス内容、料金、サービス提供に従事する職員の有する資格等を明示しなければならない。
(9) 事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
(10) 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)