朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(平成12年6月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱 第3条(対象者)
条文
この要綱による入浴サービスの対象者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されており、その居宅において介護を受けている、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 医師が入浴可能と認めた者
(2) 次のいずれかに該当する者
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)