朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(平成12年6月1日) 全11条のうち6番目

朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱 第6条(申請)

条文

この事業による入浴サービスを希望する者は、重度心身障害者等入浴サービス利用申請書(様式第1号)、入浴サービスに関する意見書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者等に対し、入浴の援護を行うことにより、当該重度心身障害者等の福祉の向上及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。

朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施方法等)
  5. 第5条(委託料)
  6. 第6条(申請)
  7. 第7条(決定及び通知)
  8. 第8条(利用者及びその介護者の協力)
  9. 第9条(事業者の遵守事項)
  10. 第10条(利用者及びその介護者の協力)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)