朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(平成4年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 自立した日常生活や社会生活を営むために自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)