朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(平成4年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱 第5条(補助金の額)
条文
前条の経費に対する補助金の額は、改造に要する経費と補助限度額10万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 この補助金の交付は、自動車を2台以上所有する場合は、そのうちの1台を対象とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)