朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成4年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 自立した日常生活や社会生活を営むために自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、操向装置、駆動装置及び乗降装置の改造に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 前条の経費に対する補助金の額は、改造に要する経費と補助限度額10万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 この補助金の交付は、自動車を2台以上所有する場合は、そのうちの1台を対象とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 改造箇所を明らかにした見積書
(2) 運転免許証の写し
(3) 自動車検査証の写し
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受けたときは、自動車改造個人別調査書(様式第2号)により調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、障害者自動車改造費補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、自動車の改造後、速やかに障害者自動車改造実績報告書(様式第4号)に改造業者の領収書の写しを添付し市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の障害者自動車改造実績報告書の提出を受けたときは、調査等により内容の確認を行わなければならない。
(補助の決定取消し等)
第9条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他、不正があったとき。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)