朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(平成4年4月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱 第7条(補助金の交付決定)

条文

市長は、前条の申請書を受けたときは、自動車改造個人別調査書(様式第2号)により調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、障害者自動車改造費補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(対象経費)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(補助金の交付申請)
  7. 第7条(補助金の交付決定)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助の決定取消し等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)