朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(平成4年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱 第6条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 改造箇所を明らかにした見積書
(2) 運転免許証の写し
(3) 自動車検査証の写し
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に係る費用を予算の範囲内において補助することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車改造費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)