朝霞市の規則「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(平成元年2月23日規則第4号) 全16条のうち13番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則 第13条(使用料の減免)
条文
条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている定期利用者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている定期利用者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、自転車駐車場使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、自転車駐車場使用料減額・免除決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
4 使用料の減額及び免除の期間の終期は、申請のあった年度の3月31日を限度とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)