朝霞市の規則「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(平成元年2月23日規則第4号) 全16条のうち15番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則 第15条(遵守事項)
条文
駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用券は、常に携帯し、係員の求めに応じて提示すること。
(2) 自転車又は原動機付自転車は、定められた位置に駐車し、必ず施錠すること。
(3) 施設、附帯器具等を破損し、又は汚損しないこと。
(4) 火気の使用及び危険物の持込み等を行わないこと。
(5) 申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出ること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)