朝霞市の規則「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(平成元年2月23日規則第4号) 全16条のうち6番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則 第6条(定期利用の使用料の納入方法等)
条文
前条第1項に規定する利用券の交付を受けた者は、利用券を用い定期利用券発売機により条例第10条の使用料を納めなければならない。
2 指定管理者は、前項の納入があったときは、定期利用券を交付するものとする。
3 前項の定期利用券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期利用券を自転車又は原動機付自転車の見やすい位置に貼り付けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)