朝霞市の規則「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(平成元年2月23日規則第4号) 全16条のうち7番目
朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則 第7条(利用許可の更新)
条文
定期利用者は、第4条の規定にかかわらず、次の利用許可の期間に係る使用料を、その前の期間の25日までに納めることにより利用の許可を更新することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)