朝霞市の要綱「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(平成7年10月1日) 全14条のうち12番目
朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱 第12条(費用負担)
条文
保護者は、入所中の医療に必要な費用で健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算出した額を療育センターに支払うものとする。ただし、健康保険法、生活保護法(昭和25年法律第144号)、その他法令に基づく給付が行われる場合には、当該給付額を控除するものとする。
2 入退所の移送に伴う経費は、保護者が負担するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)