朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱

平成7年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(対象者)、第6条(入所の申請)、第10条(入所の期間)、第12条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 実施施設
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 入所の事由
  6. 第6条 入所の申請
  7. 第7条 入所の決定等
  8. 第8条 療育センターの長への通知
  9. 第9条 即時入所の取扱い
  10. 第10条 入所の期間
  11. 第11条 移送
  12. 第12条 費用負担
  13. 第13条 退所等の手続
  14. 第14条 書類の整備

条文

(目的)

第1条 この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。

(実施施設)

第3条 実施施設は、心身障害児総合医療療育センター(以下「療育センター」という。)とし、安定した家庭保育が可能になるまでの期間、障害児等に対し適切な処遇を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ埼玉県療育手帳制度に基づく((A))又はAの療育手帳の交付を受けている者又はこれに準ずると市長が認めた障害者等とする。ただし、次に掲げるものは対象者としないものとする。

 (1) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令に基づいて医療機関等に収容が必要と認められる者

 (2) 高度かつ専門的な医療を受ける必要があると認められる者

(入所の事由)

第5条 障害児等の保護者が、次に掲げる理由により、その家庭において障害児等を介護できないため、療育センターに一時的に入所する必要があると、市長が認めた場合とする。

 (1) 疾病、出産、事故及び死亡等の緊急の事由により障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。

 (2) 家族の入院による付添い等のため障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。

 (3) 冠婚葬祭等により保護者又は家族等が不在となり、障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。

 (4) その他、市長が特別に入所の必要を認めたとき。

(入所の申請)

第6条 事業を利用しようとする障害児等又はその保護者は、朝霞市重症心身障害児(者)短期入所申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(入所の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、入所の可否を決定したときは、朝霞市重症心身障害児(者)短期入所決定通知書(様式第2号)又は朝霞市重症心身障害児(者)短期入所却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(療育センターの長への通知)

第8条 市長は、前条の規定に基づき入所の決定をしたときは、朝霞市重症心身障害児(者)短期入所委託決定通知書(様式第4号)により、療育センターの長に通知するものとする。

(即時入所の取扱い)

第9条 市長は、入所が予測されず、極めて緊急性の高い事情により、直ちに入所を必要と認めた場合は、電話連絡等により、入所を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、事後速やかに所定の書類により手続を行わなければならない。

(入所の期間)

第10条 原則として7日間を限度とする。ただし、市長は、やむを得ない状況にあると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

2 市長は、入所期間の延長を必要と認めた場合は、入所期間延長通知書(様式第5号)により、療育センターの長及び保護者に通知するものとする。

(移送)

第11条 入所の決定を受けた障害児等の入退所時における移送は、原則として、保護者が行うものとする。

(費用負担)

第12条 保護者は、入所中の医療に必要な費用で健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算出した額を療育センターに支払うものとする。ただし、健康保険法、生活保護法(昭和25年法律第144号)、その他法令に基づく給付が行われる場合には、当該給付額を控除するものとする。

2 入退所の移送に伴う経費は、保護者が負担するものとする。

(退所等の手続)

第13条 市長は、退所の時期が近づいたときは、あらかじめ保護者と退所日時等について打合せ、その結果を療育センターに連絡するものとする。

2 市長は、前項によるほか入所期間中において、入所の解除を適当と認めた場合は、朝霞市重症心身障害児(者)短期入所解除通知書(様式第6号)により、療育センターの長及び保護者に通知するものとする。

(書類の整備)

第14条 市長は、短期入所委託実施状況を明らかにした書類を療育センターの長においては、入所期間中の取り扱い状況を明らかにできる書類を整備しておくものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)