朝霞市の要綱「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(平成7年10月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱 第9条(即時入所の取扱い)
条文
市長は、入所が予測されず、極めて緊急性の高い事情により、直ちに入所を必要と認めた場合は、電話連絡等により、入所を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、事後速やかに所定の書類により手続を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)