朝霞市の要綱「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(平成7年10月1日) 全14条のうち5番目
朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱 第5条(入所の事由)
条文
障害児等の保護者が、次に掲げる理由により、その家庭において障害児等を介護できないため、療育センターに一時的に入所する必要があると、市長が認めた場合とする。
(1) 疾病、出産、事故及び死亡等の緊急の事由により障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。
(2) 家族の入院による付添い等のため障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。
(3) 冠婚葬祭等により保護者又は家族等が不在となり、障害児等の介護が一時的にできなくなったとき。
(4) その他、市長が特別に入所の必要を認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)