朝霞市の要綱「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(平成7年10月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱 第4条(対象者)
条文
この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ埼玉県療育手帳制度に基づく((A))又はAの療育手帳の交付を受けている者又はこれに準ずると市長が認めた障害者等とする。ただし、次に掲げるものは対象者としないものとする。
(1) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令に基づいて医療機関等に収容が必要と認められる者
(2) 高度かつ専門的な医療を受ける必要があると認められる者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、在宅の重症心身障害児(者)(以下「障害児等」という。)を介護している保護者等(以下「保護者」という。)が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることにより、障害児等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重症心身障害児(者)短期入所事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)