朝霞市の要綱「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(平成14年4月1日) 全11条のうち1番目

朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(適用除外)
  5. 第5条(助成金の額)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(助成の決定)
  8. 第8条(資格喪失)
  9. 第9条(届出)
  10. 第10条(助成金の返還)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)