朝霞市の要綱「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(平成14年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱 第3条(対象者)
条文
この要綱による助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者で同令第35条第3号及び第4号に該当する者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)