朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第5条(助成金の額)、第6条(助成の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者で同令第35条第3号及び第4号に該当する者
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号)、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号)又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) その他法令の規定によりこの要綱と同等の医療費の給付を受けることができる者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第3項第1号の規定による自立支援医療費の給付が行われた場合の受給者が負担した一部負担金に相当する額とする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に精神障害者通院医療費支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 当該医療に要した費用に関する証拠書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定しなければならない。
2 前項の規定により助成の可否を決定したときは、精神障害者通院医療費支給決定通知書(様式第2号)又は精神障害者通院医療費支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(資格喪失)
第8条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(届出)
第9条 申請者は第6条に規定する申請に係る書類の記載事項を変更する場合は、速やかに朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。」)第2条に規定する受給資格変更届により届け出なければならない。
2 申請者は前条の規定により資格を喪失した場合は、速やかに様式要綱第2条に規定する受給資格喪失届により届け出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、この要綱により既に支給を受けた助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第32号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)