朝霞市の要綱「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(平成14年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱 第6条(助成の申請)
条文
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に精神障害者通院医療費支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 当該医療に要した費用に関する証拠書類
(2) その他市長が必要と認めた書類
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)