朝霞市の要綱「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(平成14年4月1日) 全11条のうち4番目
朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱 第4条(適用除外)
条文
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号)、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号)又は朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) その他法令の規定によりこの要綱と同等の医療費の給付を受けることができる者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、精神障害者に対し通院医療費の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、精神障害者の健康の向上に寄与するとともに、精神障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神障害者通院医療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)