朝霞市の要綱「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(昭和53年5月1日) 全11条のうち10番目
朝霞市福祉電話設置事業運営要綱 第10条(利用の取消し)
条文
市長は、借用者が次の各号の一に該当するときは、朝霞市福祉電話解除(停止)決定通知書(様式第5号)により借用者に通知し、利用を取り消すことができる。
(1) 第2条の各号いずれかに該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用を受けたとき。
(3) この要綱に基づく規定に違反したとき。
(4) その他、利用を継続することが著しく不適当であると市長が認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)