朝霞市福祉電話設置事業運営要綱

昭和53年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 貸与対象者
  3. 第3条 福祉電話の活用
  4. 第4条 貸与の申請手続き
  5. 第5条 貸与の決定及び通知
  6. 第6条 使用料等
  7. 第7条 補助金の申請の手続き
  8. 第8条 補助金の交付決定及び通知
  9. 第9条 転貸等の禁止
  10. 第10条 利用の取消し
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級、聴覚障害の2級若しくは3級又は音声機能障害若しくは言語機能障害の3級に該当する者又は((A))若しくはAの療育手帳の交付を受けている者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 本市に住所を有すること。

 (2) コミュニケーション・緊急連絡の手段として必要性が認められる者

 (3) 前各号のほか、特に市長が認めた者

(福祉電話の活用)

第3条 市は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次に掲げる事項について、福祉電話の活用に努めるものとする。

 (1) 重度の身体障害者等に対する電話訪問

 (2) 電話による各種相談及び助言

 (3) その他必要と認められるサービス

(貸与の申請手続き)

第4条 福祉電話の貸与(以下「貸与」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は朝霞市福祉電話貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し朝霞市福祉電話貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等)

第6条 福祉電話の貸与は無償とし、毎月の電話使用料(基本料及び通話料)は、福祉電話の貸与決定通知を受けた者(以下「借用者」という。)において支払うものとする。

2 市は、前項の電話使用料については、基本料金及び通話料2,400円を補助する。ただし、実費が2,400円未満のときは、実費相当額とする。

(補助金の申請の手続き)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、朝霞市福祉電話通話料補助金交付申請書(様式第3号)に領収書を添付し、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、朝霞市福祉電話通話料補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

(転貸等の禁止)

第9条 借用者は、福祉電話を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、借用者が次の各号の一に該当するときは、朝霞市福祉電話解除(停止)決定通知書(様式第5号)により借用者に通知し、利用を取り消すことができる。

 (1) 第2条の各号いずれかに該当しなくなったとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用を受けたとき。

 (3) この要綱に基づく規定に違反したとき。

 (4) その他、利用を継続することが著しく不適当であると市長が認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)