朝霞市の要綱「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(昭和53年5月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市福祉電話設置事業運営要綱 第2条(貸与対象者)
条文
福祉電話の貸与対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級、聴覚障害の2級若しくは3級又は音声機能障害若しくは言語機能障害の3級に該当する者又は((A))若しくはAの療育手帳の交付を受けている者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) コミュニケーション・緊急連絡の手段として必要性が認められる者
(3) 前各号のほか、特に市長が認めた者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)