朝霞市の要綱「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(昭和53年5月1日) 全11条のうち11番目

朝霞市福祉電話設置事業運営要綱 第11条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市福祉電話設置事業運営要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(貸与対象者)
  3. 第3条(福祉電話の活用)
  4. 第4条(貸与の申請手続き)
  5. 第5条(貸与の決定及び通知)
  6. 第6条(使用料等)
  7. 第7条(補助金の申請の手続き)
  8. 第8条(補助金の交付決定及び通知)
  9. 第9条(転貸等の禁止)
  10. 第10条(利用の取消し)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)