朝霞市の要綱「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(昭和53年5月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市福祉電話設置事業運営要綱 第6条(使用料等)
条文
福祉電話の貸与は無償とし、毎月の電話使用料(基本料及び通話料)は、福祉電話の貸与決定通知を受けた者(以下「借用者」という。)において支払うものとする。
2 市は、前項の電話使用料については、基本料金及び通話料2,400円を補助する。ただし、実費が2,400円未満のときは、実費相当額とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、重度の身体障害者等に対し、福祉電話の貸与を行うことにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段を図るとともに、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉電話設置事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)